内閣府政策統括官(重要土地担当)から、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に関する周知について(依頼)」の通知がありました。 通知内容は下記のとおりです。 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「法」という。)については、令和4年9月20日に全面施行され、法第5 条及び第12条に基づく注視区域及び特別注視区域を同年12 月27日に告示(内閣府告示第121号(令和4年12月27日))し、同日官報において公示しました(別添1)。 本告示は、本年2月1日をもって施行することとしており、同日以降、内閣府において注視区域及び特別注視区域における士地及び建物(以下「土地等」という。)について、法第6 条に基づく利用状況の調査を行うこととなります。また、特別注視区域における土地等について、法第13条に基づく届出義務が生じることとなるなど、法の着実な執行を図っていく必要があります。 つきましては、土地等の取引等に関わる専門家である司法書士の皆さまに、法制度等についてご承知おきいただきたく、法制度に関するリーフレット(別添2)を送付しますので、貴会におかれては、各司法書士会及び会員への周知について、御配慮いただくようお願いします。 なお、上記資料のほか、注視区域及び特別注視区域に係る図面(区域図)及び届出制度等について、内閣府ホームページ(別添3)に詳細な情報を掲載していますので、申し添えます。 関連リンクは下記のとおりです。 内閣府の重要土地等調査法のページ:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html 重要土地等調査法の概要:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/doc/gaiyo.pdf 現在は、滋賀県内には注視区域及び特別注視区域はありませんが、今後運用されていくうちに範囲拡大、新規設定の可能性もあります。 不動産の取引時には、しっかりと確認した上で手続き等を進めて行く必要がありますね。
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