新しい業務を始めます! 相続財産調査 抜け、漏れ、後悔のない相続手続きを目指して

司法書士・行政書士和田正俊事務所

077-574-7772

〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

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新しい業務を始めます! 相続財産調査 抜け、漏れ、後悔のない相続手続きを目指して

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2023/05/22 新しい業務を始めます! 相続財産調査 抜け、漏れ、後悔のない相続手続きを目指して

新規業務開始に関するお知らせ

~相続財産調査のサービス開始について~

 

 この度、当事務所(司法書士・行政書士和田正俊事務所)は、相続財産の調査を本格的に業務として取り扱うことになりました。これは、高齢者のお一人様世帯が増加する中で、相続人や受遺者の方々が相続財産の把握に困っているというニーズに応えるためのものです。

 当事務所では、相続人や受遺者の方々が選択した金融機関や生命保険などを調査し、相続財産の有無や残高を明らかにします。また、必要に応じて戸籍の取得や残高証明書の取得なども行います。調査料金は、調査内容に応じてライトプラン、スタンダードプラン、プレミアムプランの3つからお選びいただけます。詳細は以下の通りです。

 

【取り扱いを開始する業務】

相続財産調査業務

1 新規業務の概要

 当事務所は、国立社会保障・人口問題研究所の2040年の全世帯数5076万世帯のうち単身世帯1994万世帯の約4割が65歳以上の高齢者のお一人様世帯となるという予測(「日本の世帯数の将来推計」(2018年1月12日発表))から、ご依頼者様一人ひとりのライフスタイル・ニーズにあわせた、新たなサービスの開発に取り組んでまいりました。

 このたび、当事務所で培ってきた知識とノウハウを本格的に活用し、ご依頼者様のお困り事に対応するために「相続財産調査業務」の提供を開始いたします。

 これにより、ご依頼者様が相続人、受遺者となる相続のお困り事にきめ細かく対応することが可能となります。

 ご依頼者様にいっそう寄り添った業務の提供を通じ、ご依頼者様本位の相続関連サービスの提供に努めてまいります。

2 「相続財産調査業務」の概要

依頼者:成年の国内居住者で被相続人(調査対象者)の相続人又は正当な権原を有する受遺者

調査対象者:日本国内に相続財産を遺して死亡した人

調査内容と料金:

ライトプラン                            165,000円(税込み)

 ・戸籍取得(最小限)

 ・金融機関調査5件

スタンダードプラン                   330,000円(税込み)

 ・戸籍取得(最小限)

 ・金融機関調査10件

 ・残高証明取得

   金融機関10件まで

プレミアムプラン                      550,000円(税込み)

 ・戸籍取得(相続人確定まで)

 ・金融機関調査10件

 ・残高証明取得又は内容確認

   金融機関10件まで

   株式口座5件まで

   生命保険5件まで

その他調査については、オプションとして追加可能

3 「相続財産調査業務」の対象

 本業務は、被相続人が取引していた金融機関や生命保険などを調査し、相続財産を明らかにすることを目的としています。

 そのため、下記のような依頼者のお困り事に対応いたします。

・準備なしで被相続人が死亡した。どんな財産があるかわからない。

・離れて暮らしていたから、生活状況がわからない。

・相続税申告が必要だから、取引銀行を調べて残高証明書を集めてほしい。

・住んでいた家がゴミ屋敷だった。家を片付ける資金を遺産から払いたい。

・相続財産はこれだけだと言われたけど、他の相続人が信用できない。

・専門家に相続財産を調べて欲しい。 など

【ご依頼にあたっての手数料等およびリスクについて】

<手数料等の諸費用について>

  • 「相続財産調査業務」でご依頼者様がお支払いいただく費用は、プランごとに定められた調査料金と各オプションの調査料金から計算します。調査料金以外にも、必要となった調査実費(経費)をご負担いただく場合があります。

※ オプション・調査実費は、実際には調査進捗状況によって増減する場合もあります。

<調査にあたってのリスク等>

  • 「相続財産調査業務」は、ご依頼者様が指定した金融機関等に対して、被相続人の取引の有無を確認する業務です。指定されなかった金融機関等での取引や、被相続人の登録情報に誤りがあった場合などは、当事務所はその責任を負いかねます。
  • 「相続財産調査業務」は、預金・貯金等の残高を調査するものではありません。取引の詳細を知りたい場合は、ご依頼者様自身で各金融機関にお問い合わせいただくか、別途残高証明や内容確認の依頼をしてください。
  • 金融機関によっては、「相続財産調査業務」の結果をもとに、他の相続人に対してご依頼者様が相続手続きを進めていることを通知する場合があります。
  • 「相続財産調査業務」を行うために、相続関係を証明する戸籍等を取得しますが、市区町村の本人通知制度により、戸籍等の取得の事実が本人に通知されることがあります。

<ご契約にあたっての留意点>

  • 「相続財産調査業務」の契約をご提案する際には、「重要事項説明書」をお渡しします。お申し込み前に必ずご確認ください。
  • 「相続財産調査業務」の契約をする際には、「相続財産調査委任契約書」などで契約内容を明確化します。ご署名・捺印前に十分にご確認ください。
  • 「相続財産調査業務」は、ご依頼者様が被相続人の正当な相続人又は受遺者であることを前提とした業務です。ご依頼者様がその資格を有しないことが判明した場合は、当事務所は直ちに業務を終了させていただきます。

以上

 

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