相続について
相続について
滋賀で司法書士がさまざまなご相談に対応している和田正俊事務所では、相続の問題を数多く取り扱っております。
相続という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
原則としてどなたかが亡くなったときに相続は発生し、財産を受け継ぐべき人は亡くなった方のプラスの財産・マイナスの財産のどちらも受け継ぐこととなります。
相続の登記には亡くなられた方の戸籍をはじめさまざまな書類が必要となります。
詳しくは滋賀の当事務所の司法書士にお尋ねください。
相続人調査は大変重要です。
亡くなった方と相続人全員分のすべての戸籍を取り寄せた上で、法定相続人が誰であるかをしっかり調べるのが相続人調査です。
相続人調査を行わなかったり、漏れなどがあった場合は、遺産分けの協議がまとまっていてもそれが無駄になってしまいます。
そのように相続人調査を甘く見ていると、相続に長い時間がかかったり親族の間で争いが起こったりしますので、キッチリと行うことが大切、と滋賀の当事務所の司法書士は考えています。
土地や建物・預貯金など、亡くなった方のプラスの財産について、相続人どうしで話し合って誰がどの財産を受け継ぐかを協議して決定することを、遺産分割協議といいます。
住宅ローンなどマイナスの財産についても誰が引き継ぐのかを決められますが、銀行など債権者に対して主張できるものではなく、あくまで相続人どうしの間での取り決めとなります。
ここでの決定をもって、不動産登記や預貯金の名義変更に入ります。
詳細は滋賀の当事務所の司法書士にご相談を。
相続登記についてわからないことがありましたら、滋賀の当事務所の司法書士にご相談ください。
そもそも相続登記とは、不動産を所有されている方が亡くなったときに、相続人へと所有権を移すために登記をすることを指します。
この手続きを行わないと、登記簿上ではその不動産の所有者は亡くなった方のままになります。
相続関係の複雑化や費用の高騰を抑えるため、司法書士が揃う滋賀の当事務所では、相続登記の手続きは早めにされることをおすすめしています。
司法書士がいろいろなご相談を承っている滋賀の当事務所がお知らせしておきたいのは、亡くなられた方の預貯金の相続についてのことです。
預貯金の口座名義人の方が亡くなった場合、金融機関が亡くなったことを確認した時点で口座は凍結され、お金を引き出すことができなくなってしまいます。
これを引き出すには、戸籍や遺言書・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書などを揃えて、相続預貯金の払い戻し手続き・名義変更手続きをする必要があります。
相続についてはいくつかご注意いただきたいことがありますので、滋賀の当事務所の司法書士よりご紹介いたします。
まず土地を相続した場合は届けが必要な場合があり、とくに農地や山林が含まれている場合は義務付けられていますので要注意です。
相続発生から90日以内、遺産分割から90日以内にそれぞれ決められたところに提出しなければならず、提出しないと過料が課されます。
他の注意点についても、滋賀の当事務所の司法書士にお尋ねください。