株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨の定款の定めがある上場会社の株主総会議事録の記載事項が一部変更になっています。

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株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨の定款の定めがある上場会社の株主総会議事録の記載事項が一部変更になっています。

新着情報

2021/07/06 株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨の定款の定めがある上場会社の株主総会議事録の記載事項が一部変更になっています。

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通知) 〔令和3年6月16日付法務省民商第103号〕が出されています。
これは産業競争力強化法の改正により金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下、「上場会社」という。)は、バーチャルオンリーの株主総会を開催する事ができるようになったことから、そのバーチャルオンリーの株主総会において決議された事項を登記申請する場合、商業登記申請の添付書類として株主総会議事録に記載するべき事項を通知するものです。
上場会社であることは登記記録等から非公開会社でないことを確認することをもって足りるとされていますが、株主総会議事録には、通常の記載に加えて、「株主総会を場所の定めのない株主総会とした旨及びその議事における情報の送受信に用いた通信の方法(障害に関する対策についての方針及びインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針に基づく対応の概要を含む。)を記載すべき」とのことが追加されています。
バーチャルオンリーの株主総会を開催される際は、株主総会議事録の記載にご注意くださいね。

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