租税特別措置法が改正されました。登録免許税が一部減額されます。

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租税特別措置法が改正されました。登録免許税が一部減額されます。

新着情報

2021/03/31 租税特別措置法が改正されました。登録免許税が一部減額されます。

租税特別措置法の改正が成立しました。

登記申請時に納付する登録免許税の一部が減額されることになります。

 

登記に関する内容としては、

 

所得税法等の一部を改正する法律案要綱(抜粋)
七租税特別措置法の一部改正(第7条関係)
4資産課税
(9)相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について,適用対象となる登記の範囲に,表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上,その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第84条の2の3関係)
(10)次に掲げる租税特別措置の適用期限の2年延長
①土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条関係)
②利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条関係)
③信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)
④農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第80条関係)
⑤認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条関係)
⑥特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2の3関係)
⑦特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の3関係)

になります。

そのため、当事務所で登記を申請させていただいた際に、登録免許税法の本則によらない登録免許税をご請求することがありますので、ご承知おきください。

 

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