法テラスの立替え基準が変更になります。

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法テラスの立替え基準が変更になります。

新着情報

2021/03/31 法テラスの立替え基準が変更になります。

令和3年4月1日から法テラス、日本司法支援センターの立替え基準が変更になります。

内容としては、下記のとおりです。

 

(1)個人事業主の破産予納金の立て替えについて、新型コロナウィルス感染症およびそのまん延防止の措置に関し、事業の継続が困難になったことを起因とする支払い不能状態に陥った場合、破産予納金の立て替えが可能となりました。

 

援助要件を充足する被援助者が個人事業の代表者である(あった)場合、生活保護受給者でなくても、破産予納金を立替えてもらうことができます。

ただし、被援助者の対象要件を拡大する趣旨ではないため、従来どおりの援助要件に該当する必要があります。

 

(2)改正民事執行法の施行に伴い、代理援助および書類作成援助の立替え基準が一部新設がされました。

書類作成援助立替基準では、財産開示手続申立書を作成した場合の基準も新設されています。

 

当事務所は法テラス契約司法書士が在籍しています。

生活保護受給者はもちろん、生活困窮者に対する裁判手続の利用の積極的な支援を行っていますので、法律関係でお困りの際はぜひご相談くださいね。

 

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