2019/12/14、2019/12/16 ブログを更新しました。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

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不動産登記の住所の表記について(2019/12/14)

相続放棄の期限は3か月、ご相談はお早めに!(2019/12/16)

の二つの記事を追加しました。

 

不動産登記の住所の表記についての記事は、最近知った旧住所で登記することができるという実務上の取り扱いを自分自身の備忘録的に記載した記事になります。

要件がなかなか厳しいですが、被害者救済や人権保護の観点から、司法書士として知っておくべきことであるとの観点から掲載しました。

 

相続放棄の記事は、相続放棄のご依頼が最近立て続けにあったので、そのご案内を含めて作成しました。

意外に相続放棄が家庭裁判所に申述しなければならないということをご存知なく、「相続しますか?と聞かれたときに相続放棄しないと言えばいいんでしょ?」と言われることがあったので、家庭裁判所へ申述する(申し出る)必要があるんですよ、というご案内のために作成した記事になります。

 

 

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