不動産登記の住所の表記について

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不動産登記の住所の表記について

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2019/12/14 不動産登記の住所の表記について

不動産を購入、相続すると所有者の住所と氏名が登記され、登記事項証明書を閲覧したり、請求すると誰でもその人の住所と氏名を知ることができます。

これは登記することによって所有者を公示し、「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする」という不動産登記の公法上の利益を優先した取り扱いですが、犯罪被害者やDVの被害者が、加害者に住所を知られると今の住んでいるところまで押しかけられるかもしれないなど、現住所が公示されると困る場合があります。

そんなときは法務局に申し出ることにより、「前住所」または「前々住所」を登記権利者(所有者)の住所として登記することができます。(ただし、現住所以外を登記することができる場合の要件はかなり厳格に決められています。)

もし、現住所が登記されると困る、そんなときは事前に当事務所にご相談くださいね。

 

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