不動産登記申請時における課税明細書の活用の促進について(依頼)がありました。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

077-574-7772

〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

営業時間/9:00~17:00 定休日/日・土・祝

不動産登記申請時における課税明細書の活用の促進について(依頼)がありました。

スタッフブログ

2023/09/20 不動産登記申請時における課税明細書の活用の促進について(依頼)がありました。

東京都主税局資産税部長から日本司法書士会連合会を通して課税明細書の活用依頼がありました。

内容としては下記のとおりです。

税務行政につきまして格段の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、当局では、23区内の都税事務所の窓口及び郵送センターにおいて、23区内の物件に関する固定資産評価証明の発行及び名寄帳の閲覧等を行っておりますが、その数はおおよそ年間60万件にも及び、特に毎年4月は窓口も郵送も大変混雑する状況にあります。不動産登記申請については、法務省が、令和2年12月8日付の事務連絡(参考1)において、不動産の価格を確認する際に課税明細書を活用することを貴会に依頼しているところですが、固定資産評価証明の発行申請が依然として相当数なされている状況にあります。当局では、23区内の物件についての6月1日に納税通知書とともに課税明細書を発送しておりますので、不動産登記申請時における課税明細書の活用について改めて会員の皆様に御周知いただきますようお願い申し上げます。またその際には、課税明細書のご利用に関するチラシ(参考2)を作成いたしましたので、ご活用いただければ幸いです。

 

とのことでした。
元々、法務省民事局から令和2年12月8日付けで「不動産登記の申請における固定資産課税明細書の活用について(依頼)」が出されており、この中で固定資産課税明細書の積極的な活用を求められていました。

今回の通知は、あらためてこの法務省からの通知にあるように固定資産課税明細書の活用を推進してほしいとの依頼です。

正直、司法書士が、名寄帳、固定資産税課税台帳、評価証明書を利用するのには、課税明細書にはないメリットがあるからです。

・名寄帳や固定資産税課税台帳で非課税地や共有地の漏れがないかどうかの確認がしたい

・課税明細書では売買対象以外の不動産の価格や所有状況を知られたくない

・年度が替わってから固定資産税の通知が来るまでの間に不動産の評価額が必要になった

・そもそも必要なものと思っていないので、固定資産税を納めた後、依頼者が課税明細書を紛失、廃棄してしまっている

などです。

 

使用推進を!というのであれば非課税地と共有地の記載はしてほしいな・・・、というのが司法書士の立場からの意見ですが、行政側の負担にならないように「課税明細ありますか?」と声をかけていきたいと思います。

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

和田正俊事務所

【住所】
〒520-2134
滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

【電話番号】
077-574-7772

【営業時間】
9:00~17:00

【定休日】
日・土・祝

■■□―――――――――――――――――――□■■

TOP