077-574-7772
〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
営業時間/9:00~17:00 定休日/日・土・祝
相続が発生すると会社の登記変更が必要な時もあります。
相続が発生すると、不動産の相続登記が必要になる、と連想される方は多くても、会社の登記の変更が必要になると考えられる方はなかなかいません。
皆さん、会社を作るときは熱心でも、一度会社を作ってしまうとその後登記はほったらかし、ということもよくあります。
ただ、会社の登記は経営者のためだけでなく、取引相手のための登記でもあるため、日常的にメンテナンスを義務付けられています。(会社法第976条1項1号)
登記の変更を放置すれば過料という行政罰が下ることもあります。
そのため、会社の取締役、監査役その他登記に名前が載っている人が亡くなった、そんなときはすぐに会社の登記の変更が必要になります。
場合によっては後任の取締役や監査役を選んでから登記をする必要があるかもしれません。
株主総会の招集から議事録作成、会社の登記申請までご相談対応いたします。
ぜひ、一度当事務所へご相談くださいね。
■■□―――――――――――――――――――□■■
和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
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ただ、会社の登記は経営者のためだけでなく、取引相手のための登記でもあるため、日常的にメンテナンスを義務付けられています。(会社法第976条1項1号)
登記の変更を放置すれば過料という行政罰が下ることもあります。
そのため、会社の取締役、監査役その他登記に名前が載っている人が亡くなった、そんなときはすぐに会社の登記の変更が必要になります。
場合によっては後任の取締役や監査役を選んでから登記をする必要があるかもしれません。
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