自筆証書遺言の活用方法について ーー公正証書遺言を作るまでのつなぎにーー

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2021/02/05 自筆証書遺言の活用方法について ーー公正証書遺言を作るまでのつなぎにーー

遺言書を作る際、自筆で作るか公正証書で作るかで迷うことがありますが、公正証書で作成することを決めた後でも自筆証書遺言を作成したほうがいい場合があります。

 

通常、公正証書の遺言を作るときは、

 

1.遺言者から遺言書の内容を聞き取る。

2.遺言書の資料を収集し、文案を作成する。

3.遺言者に遺言書の趣旨に間違いがないか確認してもらう。

4.公証役場に資料と文案を送って公正証書遺言の案を作成してもらう。

5.公証役場から送られてきた文案を遺言者に確認してもらう。

6.日程調整し、公証役場に遺言者と証人が集まる日を決める。

7.公証役場にて、遺言書を作成する。

 

という流れになりますが、公証役場の都合にもよりますが、1.~7.までに2週間から1か月程度かかります。

 

そのため、特に特定の誰かに相続させたい、誰かに遺産を渡したくないといった場合、公正証書遺言を作成するまでのつなぎとして、自筆証書遺言を作成してもらうことがあります。

もし、この自筆証書遺言がなければ、公正証書遺言を作成しようとしていても、事故や病気で意思表示ができなくなった場合、遺言者の思いが実現できないようになるからです。

 

自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするかで迷うのもいいですが、一番大切なのはあなたの遺志を文書にして残すことです。

まずは一筆、書いてみませんか?

 

夫婦のお客様

 

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