法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用しませんか?

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法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用しませんか?

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2020/09/07 法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用しませんか?

法務局での自筆証書遺言書保管制度が始まってから2か月が経とうとしています。

今年の7月10日から始まった自筆証書遺言書保管制度を利用しようと考えている人は多いのではないでしょうか?

 

自筆証書遺言書保管制度はわずか3900円で、法務局があなたが書いた自筆証書の遺言書を預かってくれる制度です。

あなたが書いた自筆証書の遺言書を預かってくれる法務局は、あなたの住所地か本籍地、所有する不動産を管轄する法務局のいずれかになります。

自筆証書遺言の弱点だった、遺言の紛失、汚損、改ざんのおそれがなくなり、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを経ることなく、相続財産の処分をすることができます。

遺言は作りたいけど、公正証書遺言まではなぁ・・・、そんな方はぜひ積極的にこの制度を利用してはどうでしょうか?

 

当事務所では自筆証書遺言書保管制度の申請書作成、自筆証書遺言の作成のアドバイス、法務局への同行など、自筆証書遺言書の保管制度に関する業務、ご相談も受けつけています。

法務局での自筆証書遺言書保管制度の利用を考えている方は、ぜひ一度下記連絡先までお問い合わせくださいね。

会議の様子

 

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