077-574-7772
〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
営業時間/9:00~17:00 定休日/日・土・祝
役員変更登記をお忘れなく!
株式会社には役員の任期があります。
株式会社の取締役は2年に1度、監査役は4年に1度(取締役、監査役ともに任期を延長している場合は10年に1度)、役員に関する登記申請が必要になります。
もし、この役員変更登記をしていないときは、法務局から通知が来るのは、前回の登記から12年後。
役員の任期が過ぎてだいぶたってから、通知が来ることとなります。
通知が来てから慌てて登記をしたところで、後の祭り。
選任懈怠、登記懈怠として、裁判所から怖い怖い過料の通知が来ます。
(選任懈怠とは、役員を選任しなければならないのに、役員の選任を行っていないということです。同じように、登記懈怠とは、登記をしなければならないのに、登記を行っていないということです。(登記は登記されている事項に変更があってから2週間以内に登記申請しなければなりません。))
この過料、相場はわかりませんが、法律上、100万円以下と定められています。
定期的に自社の登記と定款を確認して、法律に定められた手続きを行うのは、株式会社の代表取締役の義務になります。
ぜひ、1年に1度は代表取締役が自分で登記を確認してくださいね。
■■□―――――――――――――――――――□■■
和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
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【定休日】 日・土・祝
24/01/12
24/01/06
24/01/04
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株式会社の取締役は2年に1度、監査役は4年に1度(取締役、監査役ともに任期を延長している場合は10年に1度)、役員に関する登記申請が必要になります。
もし、この役員変更登記をしていないときは、法務局から通知が来るのは、前回の登記から12年後。
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(選任懈怠とは、役員を選任しなければならないのに、役員の選任を行っていないということです。同じように、登記懈怠とは、登記をしなければならないのに、登記を行っていないということです。(登記は登記されている事項に変更があってから2週間以内に登記申請しなければなりません。))
この過料、相場はわかりませんが、法律上、100万円以下と定められています。
定期的に自社の登記と定款を確認して、法律に定められた手続きを行うのは、株式会社の代表取締役の義務になります。
ぜひ、1年に1度は代表取締役が自分で登記を確認してくださいね。
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