役員変更登記をお忘れなく!

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2019/11/17 役員変更登記をお忘れなく!

株式会社には役員の任期があります。

株式会社の取締役は2年に1度、監査役は4年に1度(取締役、監査役ともに任期を延長している場合は10年に1度)、役員に関する登記申請が必要になります。

もし、この役員変更登記をしていないときは、法務局から通知が来るのは、前回の登記から12年後。

役員の任期が過ぎてだいぶたってから、通知が来ることとなります。

通知が来てから慌てて登記をしたところで、後の祭り。

選任懈怠、登記懈怠として、裁判所から怖い怖い過料の通知が来ます。

(選任懈怠とは、役員を選任しなければならないのに、役員の選任を行っていないということです。同じように、登記懈怠とは、登記をしなければならないのに、登記を行っていないということです。(登記は登記されている事項に変更があってから2週間以内に登記申請しなければなりません。))

この過料、相場はわかりませんが、法律上、100万円以下と定められています。

定期的に自社の登記と定款を確認して、法律に定められた手続きを行うのは、株式会社の代表取締役の義務になります。

ぜひ、1年に1度は代表取締役が自分で登記を確認してくださいね。

 

 

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