信託について

司法書士・行政書士和田正俊事務所

077-574-7772

〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

営業時間/9:00~17:00 定休日/日・土・祝

信託について

遺産を残された配偶者の
身の回りの世話のために使いたい

信託はどのようなときに必要になるか

夫婦のお客様

滋賀で司法書士がご相談に対応している和田正俊事務所では、信託についてのお問い合わせにもお応えしております。
「遺産は残された配偶者の身の回りの世話に使ってほしい」
そのようにお考えになる方も多いと思います。
しかし信託のない負担付遺贈では、本当に配偶者のために遺産が使われるかはわかりません。

遺産を残す方のご希望どおりに

遺産を信託財産、受益者を配偶者または配偶者の身の回りの世話をする人として信託を結べば、遺産を確実に配偶者の世話のために使えます。
遺産を残す方のご希望どおりの使い方にするのが信託の役目です。
詳細は滋賀の司法書士まで。

財産を散逸させずに,一括で管理させたい

一括でないと管理が難しい財産に

不動産

滋賀の和田正俊事務所の司法書士は、財産を散逸させたくない場合にも信託をおすすめしています。
相続される財産の中に高価な不動産がある場合や、分割して管理すると価値が下がってしまう財産がある場合、一括管理をしたいとお考えになると思いますが、そうすると誰がそれを相続するのか、といった新しい問題が出てしまいます。

一括管理しながら受益者全員に利益を

そこで滋賀の当事務所の司法書士は、一括管理する財産を信託財産、受益者をすべての相続人として信託を締結することを推奨します。
受益者となる相続人は、財産から発生する利益を受益権として受け取ることができます。

ペットに遺産を相続させたい

大切な家族の一員であるペットのために

ペット

ペットは大切な家族の一員だから財産を残してあげたい、とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
以前はペットに遺産を相続させることは不可能でしたが、滋賀で司法書士がご相談を承っている当事務所では、信託を結ぶことでペットにも遺産を残せると考えておりますので、ご興味があればぜひご相談にお越しください。

面倒を見る方法まで指定できます

ペットに残す財産を信託財産、そしてペットの面倒を見る人を受益者として信託契約を締結すれば、どういった形で面倒を見るのかまでを定めることもできるようになります。
詳細は司法書士が揃う滋賀の当事務所までご連絡ください。

先祖代々の土地を子の次に特定の孫に継がせたい

財産が継いでほしい人に渡るように

夫婦のお客様

残した財産が今後どのように受け継がれていくのか、気になることと思います。
いくら遺言で次の世代への財産承継の形を示しても、他の人から遺留分減殺請求をされたりして思うように引き継がれないこともよくありました。
そこで滋賀の当事務所では、思うように相続がなされていくように、信託を活用されることをご提案します。

滋賀の司法書士がアドバイスいたします

まず先祖代々の土地を信託財産,受益者をその他の相続人として,信託契約を結んだあと、信託財産を指定した相続人に帰属させることとした信託契約を締結することで、対応が可能となります。
詳しくは滋賀の当事務所の司法書士まで。

相続財産を使って
奨学金制度のようなことを行いたい

頑張っている人を応援するために

会議の様子

残した財産によって奨学金制度を作りたい、勉強に打ち込んでいる人や芸術の振興に励んでいる人を応援したい、とお考えなら、滋賀の当事務所の司法書士にご相談ください。
従来であれば希望に合った団体に寄付を行うか、財団法人を設立するかくらいしかなかったのですが、信託により解決させることができます。

まずは司法書士にご相談ください

まず奨学金にあてる財産を信託財産、受益者を「不特定の奨学金を受け取られる人」とします。
そして受託者が奨学金を受け取る基準を満たす人を選び、奨学金を交付するという信託契約をその人に対して結ぶことで対応が可能です。

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