今年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立し、同月28日に公布されました。 これにともない、改正される法律の内容を詳しく説明するために、法務省ホームページに「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」、新しい相続登記制度Q&A 『知っていますか?相続登記制度が新しくなりました』」が掲載されました。 相続登記、住所変更登記の義務化がクローズアップされていましたが、その他にも不動産登記と相続土地に関して、大きく取り扱いが変更されています。 主な内容としては、下記のような変更があげられています。 ○ 相続登記の申請の義務化 ・正当な理由のない申請漏れは10万円以下の過料の罰則の対象 ○ 申請義務の実効性を確保するための環境整備策の導入 ・簡易な義務履行手段として、相続人申告登記を新設 ※ あわせて相続関係の登記手続を簡略化(単独申請可能な場面を拡充) ・登記漏れを防止する観点から、所有不動産記録証明制度を新設 ○ 所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示制度の新設 ○ 住所変更登記等の申請の義務化 ・正当な理由のない申請漏れは5万円以下の過料の罰則の対象 ○ 実効性確保のための環境整備策の導入 ・登記官が、他の公的機関から取得した情報に基づき、職権的に住所変更登記等をする新たな仕組みを導入 ○ 所有権の登記の登記事項に関する規定の新設(法人につき会社法人等番号、外国居住者につき国内連絡先を追加) ○ 形骸化した登記(登記された存続期間が満了している地上権等の権利に関する登記)の抹消手続の簡略化 ○ DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例の新設 ○ 登記簿の附属書類の閲覧の可否の基準の合理化 ご興味ありましたら、ぜひご一読くださいね。 法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html 「令和3年民法・不動産登記法改正, 相続士地国庫帰属法のポイント」 「新しい相続登記制度Q&A『知っていますか?相続登記制度が新しくなりました』」
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