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〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
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株式会社、一般社団法人、一般財団法人の設立時に定款認証を行う際の実質的支配者となるべき者の申告書に表明保証書を利用することで、さらに社会的信頼の高い法人が設立できようになりました。
公証人法施行規則第13条の4第1項第2号に基づく嘱託人の申告の方法等について(お知らせ)が出されました。公証人法施行規則第13条の4第1項第2号に基づく嘱託人の申告の方法等について(お知らせ)が出されました。
今までは株式会社や一般社団法人、一般財団法人の定款認証にあたって公証人に対して行う実質的支配者となるべき者の申告書に関して、定款認証を嘱託する者(定款作成代理人たる士業者等を含む)が実質的支配者となるべき者から聞き取りを行い、「(暴力団等に)該当・非該当」を○で囲んだ申告書を作成し公証人に提出していました。
上記の暴力団等に該当、非該当の選択肢を○で囲むことに代えて、実質的支配者となるべき者が作成したその旨の表明保証書を提出することも可能となりました。
「私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号所定の暴力団員に該当せず、かつ、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)又は同法第4条第1項の規定による指定を受けている者に該当しないことを、ここに表明し、保証します。」などという表明保証書を添付して実質的支配者となるべき者の申告書の提出を認めるというものです。
嘱託人が士業者等の定款作成代理人である場合、実質的支配者となるべき者が作成した表明保証書が提出されることにより直截的かつ証拠価値が高い資料が添付することができ、実質的支配者が暴力団等ではないという信頼性が増すこととなります。 表明保証書を利用した実質的支配者となるべき者の申告書の提出についてお聞きになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせくださいね。
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和田正俊事務所
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公証人法施行規則第13条の4第1項第2号に基づく嘱託人の申告の方法等について(お知らせ)が出されました。公証人法施行規則第13条の4第1項第2号に基づく嘱託人の申告の方法等について(お知らせ)が出されました。
今までは株式会社や一般社団法人、一般財団法人の定款認証にあたって公証人に対して行う実質的支配者となるべき者の申告書に関して、定款認証を嘱託する者(定款作成代理人たる士業者等を含む)が実質的支配者となるべき者から聞き取りを行い、「(暴力団等に)該当・非該当」を○で囲んだ申告書を作成し公証人に提出していました。
上記の暴力団等に該当、非該当の選択肢を○で囲むことに代えて、実質的支配者となるべき者が作成したその旨の表明保証書を提出することも可能となりました。
「私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号所定の暴力団員に該当せず、かつ、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)又は同法第4条第1項の規定による指定を受けている者に該当しないことを、ここに表明し、保証します。」などという表明保証書を添付して実質的支配者となるべき者の申告書の提出を認めるというものです。
嘱託人が士業者等の定款作成代理人である場合、実質的支配者となるべき者が作成した表明保証書が提出されることにより直截的かつ証拠価値が高い資料が添付することができ、実質的支配者が暴力団等ではないという信頼性が増すこととなります。
表明保証書を利用した実質的支配者となるべき者の申告書の提出についてお聞きになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせくださいね。
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