077-574-7772
〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
営業時間/9:00~17:00 定休日/日・土・祝
相続登記が義務化されます。
「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」が成立しました。 令和3年4月21日、参議院本会議で上記法律案が全会一致で承認可決されました。 これにより、3年以内に相続登記及び住所変更の登記が義務化されることとなります。
これは所有者行方不明土地問題や適正な管理がされていない特定空家に対する対策の目玉として行われた民法改正です。
この民法改正については、法律家や有識者から消極的な意見も多かったのですが、年々増える所有者行方不明の土地、放置される空家への対策として国が国民の私的財産権の一部制限という大鉈をふるうこととなりました。
これにより上記のような諸問題の一つの解決策を国が示したこととなります。
また、併せて土地の国庫帰属に関する法律が成立しています。
今まで、所有権の放棄は民法上できても、実際に国庫に帰属させる方法はない、という状態でしたが、今後はこの制度を利用して道路部分や保安林など個人で管理できない、したくない土地の国庫編入がすすむものと考えられます。
相続登記がまだできていない、住所を移したけど住所変更の登記をしていない、そんな方はお早めに登記申請をお願います。
■■□―――――――――――――――――――□■■
和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
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「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」が成立しました。
令和3年4月21日、参議院本会議で上記法律案が全会一致で承認可決されました。
これにより、3年以内に相続登記及び住所変更の登記が義務化されることとなります。
これは所有者行方不明土地問題や適正な管理がされていない特定空家に対する対策の目玉として行われた民法改正です。
この民法改正については、法律家や有識者から消極的な意見も多かったのですが、年々増える所有者行方不明の土地、放置される空家への対策として国が国民の私的財産権の一部制限という大鉈をふるうこととなりました。
これにより上記のような諸問題の一つの解決策を国が示したこととなります。
また、併せて土地の国庫帰属に関する法律が成立しています。
今まで、所有権の放棄は民法上できても、実際に国庫に帰属させる方法はない、という状態でしたが、今後はこの制度を利用して道路部分や保安林など個人で管理できない、したくない土地の国庫編入がすすむものと考えられます。
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