077-574-7772
〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
営業時間/9:00~17:00 定休日/日・土・祝
新築建物の評価額の算定基準額が変ります。
新築建物は不動産の評価額がないため、司法書士が建物の種類や構造、延べ床面積から計算して評価額を算出します。
そのときに使用するのが、新築建物課税標準価格認定基準表ですが、大津管内(滋賀県)では、この表が今年の4月1日に登記するものから変更になります。
具体的には、木造居宅の場合、1平米あたり5,000円の値上げとなり、建物の所有権保存登記の申請時にかなり大きな影響が出てきます。
主な構造と種類について記載すると、下記のとおりとなります。
木造居宅 85,000円→90,000円
木造共同住宅 83,000円→89,000円
軽量鉄骨造居宅 94,000円→101,000円
軽量鉄骨造共同住宅 94,000円→101,000円
もし、新築建物の所有権保存登記が必要ということでしたら、年度内3月31日までに申請できるように早めにご連絡いただけると助かります。
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和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
24/01/12
24/01/06
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新築建物は不動産の評価額がないため、司法書士が建物の種類や構造、延べ床面積から計算して評価額を算出します。
そのときに使用するのが、新築建物課税標準価格認定基準表ですが、大津管内(滋賀県)では、この表が今年の4月1日に登記するものから変更になります。
具体的には、木造居宅の場合、1平米あたり5,000円の値上げとなり、建物の所有権保存登記の申請時にかなり大きな影響が出てきます。
主な構造と種類について記載すると、下記のとおりとなります。
木造居宅 85,000円→90,000円
木造共同住宅 83,000円→89,000円
軽量鉄骨造居宅 94,000円→101,000円
軽量鉄骨造共同住宅 94,000円→101,000円
もし、新築建物の所有権保存登記が必要ということでしたら、年度内3月31日までに申請できるように早めにご連絡いただけると助かります。
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