新築建物の評価額の算定基準額が変ります。

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新築建物の評価額の算定基準額が変ります。

新着情報

2021/03/19 新築建物の評価額の算定基準額が変ります。

新築建物は不動産の評価額がないため、司法書士が建物の種類や構造、延べ床面積から計算して評価額を算出します。

そのときに使用するのが、新築建物課税標準価格認定基準表ですが、大津管内(滋賀県)では、この表が今年の4月1日に登記するものから変更になります。

具体的には、木造居宅の場合、1平米あたり5,000円の値上げとなり、建物の所有権保存登記の申請時にかなり大きな影響が出てきます。

 

主な構造と種類について記載すると、下記のとおりとなります。

 

木造居宅 85,000円→90,000円

木造共同住宅 83,000円→89,000円

軽量鉄骨造居宅 94,000円→101,000円

軽量鉄骨造共同住宅 94,000円→101,000円

 

もし、新築建物の所有権保存登記が必要ということでしたら、年度内3月31日までに申請できるように早めにご連絡いただけると助かります。

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