077-574-7772
〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
営業時間/9:00~17:00 定休日/日・土・祝
令和3年度は評価替えの年です。
令和3年度は3年に1度の固定資産税の評価替えの年です。
評価替えというのは、市区町村や都道府県が固定資産税や不動産取得税、登録免許税を計算する際に基準とする固定資産税評価額を変更することです。
通常、3年に1度、評価替えとなりますが、前回は平成30年だったため、令和3年が評価替えの年となります。
評価替えの年は、3月31日までと4月1日までとで、不動産評価額が大きく変る可能性があるため、いつ申請するかによって登録免許税が異なる場合があります。
そのため、3月中にご依頼いただいた登記であっても、所有権移転(売買、相続、贈与など)、賃借権設定、地上権設定等の不動産評価額によって登録免許税が変わる登記の申請をご依頼いただいている場合、申請日によってお見積もりとは異なる費用をご請求する場合がございます。
ご依頼者の皆様にはご不便おかけしますが、ご承知置きくださいね。
■■□―――――――――――――――――――□■■
和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
24/01/12
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令和3年度は3年に1度の固定資産税の評価替えの年です。
評価替えというのは、市区町村や都道府県が固定資産税や不動産取得税、登録免許税を計算する際に基準とする固定資産税評価額を変更することです。
通常、3年に1度、評価替えとなりますが、前回は平成30年だったため、令和3年が評価替えの年となります。
評価替えの年は、3月31日までと4月1日までとで、不動産評価額が大きく変る可能性があるため、いつ申請するかによって登録免許税が異なる場合があります。
そのため、3月中にご依頼いただいた登記であっても、所有権移転(売買、相続、贈与など)、賃借権設定、地上権設定等の不動産評価額によって登録免許税が変わる登記の申請をご依頼いただいている場合、申請日によってお見積もりとは異なる費用をご請求する場合がございます。
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