毎年2月は相続登記はお済みですか?月間です!

司法書士・行政書士和田正俊事務所

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毎年2月は相続登記はお済みですか?月間です!

新着情報

2020/01/27 毎年2月は相続登記はお済みですか?月間です!

相続登記はお済みですか?

 

毎年2月は相続登記はお済みですか?月間として、滋賀県司法書士会では相続登記に関する相談を無料で対応しています。

もちろん、和田事務所でも2月は相続登記に関する相談を無料で提供しています。

 

相続は長期間放置するとどんどん複雑化していきます。

相続発生後すぐに相談するだけで、後日のトラブルを防止できる場合もあります。

相続登記も所有権移転だけでなく、抵当権、根抵当権の債務者、賃借権や地上権などの使用権者で相続登記が必要な場合もあります。

 

相続登記が必要だという相談だけでなく、相続が発生したらどうしたらいいの?相続対策でどういったことができるの?という相談でも大丈夫。

遺産の調べ方、遺産分割協議書の書き方を教えてほしい、登記申請書を書いたけどチェックしてほしい、といった相談も承っています。

この機会にぜひ相続に関する相談で当事務所へ!

電話相談中の女性

 

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