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司法書士による本人確認の方法と非対面対応事例
司法書士の本人確認が必要と言われても、「具体的に何をするの?」「オンラインでも可能なの?」「費用や方法に違いはあるの?」と不安に感じていませんか。
とくに不動産の売買や相続手続き、商業登記など、本人確認の不備が後々大きなトラブルや無効につながるケースは決して少なくありません。代理人による申請や郵送でのやり取りが増えている現在、「顔写真付きの本人確認書類の提示」や「面談での意思確認」が本当に満たされているかが問われる時代になっています。
この記事では、司法書士による本人確認の具体的な流れから、対面・非対面の手続き方法の違い、注意点、そして「今どき本当に安心できる確認のあり方」までを、実務の視点と法律の根拠を踏まえて丁寧に解説します。
司法書士・行政書士和田正俊事務所は、経営者の皆様が抱える多様なお悩みに寄り添い、最適な解決策を提供することを使命としております。当事務所では、相続や信託、離婚問題、成年後見、債務整理など、幅広い分野でのご相談を承っております。初回相談料は無料で、出張相談も可能ですので、安心してご相談いただけます。また、専門知識を持つ司法書士・行政書士が連携し、ワンストップサービスで迅速な問題解決を目指しております。私たちは、お客様に寄り添い、丁寧かつ迅速な対応でサポートいたします。
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本人確認とは何か?司法書士が行う理由と役割
司法書士が行う本人確認は、登記や相続などの法的手続きにおいて極めて重要な役割を担っています。本人であることの確認は、単に身分証を提示させるだけの形式的作業ではなく、依頼者の意思が明確であること、法的な権限があることを確認する責務です。特に不動産登記や商業登記では、一度登記が完了するとその取り消しは非常に困難です。したがって、登記の信頼性を担保するためにも、手続きの前提となる「本人性の担保」が欠かせません。
本人確認の重要性が増している背景には、社会的な事情も影響しています。高齢化の進展により、意思判断能力に課題のある依頼者も少なくなく、また、認知症による判断力の低下や成年後見制度の対象者が関係するケースも増加しています。これらの依頼者が提出する書類が、本人の真意に基づいているかどうかを確認するため、司法書士は面談を通じた意思の確認を行い、必要に応じて医師の診断書や補助人・成年後見人の関与を確認することが求められます。
司法書士にとって本人確認とは、制度的な義務を果たすだけでなく、依頼者の安全と社会的信頼を守るための“最後の砦”といえる存在です。この重要性を正しく理解し、日々の業務に取り組むことが、司法書士としての責務であり、社会的役割を果たす上での基本でもあります。
本人確認の法的根拠 犯罪収益移転防止法・司法書士法の適用
司法書士が本人確認を実施する根拠には、明確な法律の定めがあります。中心となるのが「犯罪収益移転防止法(犯収法)」と「司法書士法」です。これらの法律は、司法書士が単なる代行者でなく、法的手続きを担保する専門家として行動することを求める根拠となっています。
犯罪収益移転防止法においては、司法書士は「特定業務を行う者」として分類され、一定の取引に際しては「取引時確認」が義務付けられています。これは、金融機関と同様に、司法書士にもマネーロンダリング対策の一端を担わせるものであり、確認を怠った場合には行政処分や罰則の対象となることもあります。本人確認の記録は7年間保存することが義務付けられており、紙媒体だけでなく電子保存でも可能とされています。
司法書士法では、本人確認を直接的に義務づける条文は存在しないものの、「信用失墜行為の禁止」や「誠実義務」「依頼者との信頼関係維持義務」といった規定があり、本人確認を怠った場合には業務上の過失や懲戒事由に該当する可能性があるとされています。実際に、過去には不適切な確認を行った司法書士が業務停止処分を受けた事例もあります。
さらに、日本司法書士会連合会が定める業務指針やガイドラインには、本人確認の手続きに関する詳細なルールが明示されています。たとえば、面談による意思確認の具体的手順、本人確認書類の保存方法、委任状や意思確認記録のフォーマットなどが整備されており、これらに沿って業務を行うことが司法書士としての基本動作となっています。
代理人や本人になりすました申請リスクへの対応
司法書士の業務において、本人確認が形式的なチェックで済まされていた時代はすでに終わりを告げています。特に深刻なのが、代理人による虚偽申請や、他人になりすまして行われる登記申請といった「なりすましリスク」です。これらの問題は実際に全国各地で発生しており、依頼人が本当に本人かどうかを見極めるための多層的な確認プロセスが必須とされています。
これらのリスクに対し、司法書士は次のような対応策を講じる必要があります。
さらに、本人確認が困難な状況では、次のような補助的手段を組み合わせることが有効です。
不動産登記・相続・法人登記における本人確認の違いと注意点
司法書士が取り扱う代表的な手続きのなかでも、本人確認の方法と注意点は手続きの種類ごとに異なります。ここでは、不動産登記・相続・法人登記に分けて、それぞれの違いと確認のポイントを解説します。
まず、不動産登記においては、売主・買主ともに重大な権利変動が伴うため、本人確認の厳格さが最も求められます。売買契約書の署名・押印の真偽、代金の授受意思、所有権移転の理解などを面談時に丁寧に確認します。特に高齢者の不動産売却では、家族や不動産業者が介在している場合が多く、本人の意思確認が疎かになりがちなため、慎重な対応が求められます。
相続登記の場合には、被相続人と相続人の関係を証明する戸籍謄本類の取得と精査が基本となります。複数人が相続人となる場合は、全員の意思確認と署名・押印の整合性が重要です。以下のようなポイントでの確認が発生します。
一方、法人登記では登記申請の実務処理としての本人確認が中心です。代表取締役や取締役の就任、変更登記などが該当し、本人確認の対象は主に申請者となる代表者です。法人登記では以下の点が確認されます。
手続きごとの本人確認の違いを比較表にまとめると以下のようになります。
同じ「本人確認」であっても、目的や背景が異なるため、それに応じた確認方法と資料の精査が不可欠です。司法書士はその違いを把握し、的確に対応できるスキルと判断力を求められます。
法務局や第三者証明による確認パターン
面談による本人確認が原則とされている司法書士業務ですが、依頼者が遠方に住んでいたり、体調・環境的な事情で直接来所できない場合には、別の方法での本人確認が行われます。特に近年は、非対面による確認手段の整備が進んでおり、法務局や第三者証明制度を活用するケースが増えています。
代表的な方法としては、以下の3つが挙げられます。
まず、郵送による本人確認は最も現実的で広く利用されています。この場合、本人確認書類のコピー(顔写真付き)に加え、住民票、印鑑証明書などの公的証明書類を同封してもらい、司法書士が照合を行います。また、記録郵便や本人限定受取郵便でやり取りすることで、居住実態の裏付けを得ることも可能です。
次に、法務局での本人確認制度を活用するケースでは、依頼者が直接最寄りの法務局に出向き、司法書士から送られた質問書や申請関連資料に対して署名・押印・本人確認を受ける流れとなります。法務局職員が第三者として確認を行うため、面談と同等の効力を持ちます。
また、公証人による確認も近年注目されています。公証人は、本人の署名や意思確認を「公正証書」として残すため、法的効力のある確認が可能です。特に相続や会社設立などで信頼性が問われる場合には、公証人との連携が有効です。
確認手段別の特徴をまとめた表が以下です。
近年はeKYC(オンライン本人確認)を導入する司法書士事務所も増えていますが、インターネット環境や操作スキルの関係で全ての依頼者に適しているわけではありません。そのため、非対面であっても信頼性が確保され、確認記録が法的に証明可能な手段を適切に選ぶことが、これからの司法書士に求められる実務能力といえるでしょう。
eKYCによる本人確認の流れ 対応可能なケースと限界
近年のDX推進に伴い、司法書士業務にもデジタル化の波が押し寄せています。その中核を担うのが、非対面型の本人確認方法である「eKYC(electronic Know Your Customer)」です。金融業界での先行導入が注目される中、司法書士事務所でもその活用が急速に進んでいます。
eKYCは、スマートフォンやパソコンを使って、依頼者が自宅にいながら本人確認を完結できる仕組みです。主な手順は以下の通りです。
この方法により、来所が難しい遠方の依頼者や、感染症予防のための接触回避が求められる場面でも、迅速かつ安全な本人確認が可能になります。
しかし、eKYCには明確な限界も存在します。例えば以下のような懸念があります。
導入におけるシステム比較ポイントを表にまとめると、以下のようになります。
司法書士に求められるのは、技術を鵜呑みにするのではなく、案件ごとに「本当にこの手段で信頼性ある本人確認が可能か」を判断する目と、リスク管理能力です。eKYCは万能ではなく、あくまで確認手段の一つ。ケースに応じて他の手法と組み合わせ、確実な本人確認を実現する必要があります。
司法書士による本人確認は、ただ形式的に書類を提示するだけの作業ではありません。登記や相続、法人設立といった重要な法的手続きにおいて、本人の意思確認やなりすまし防止の観点から、極めて厳格かつ正確な対応が求められます。
本人確認に用いる書類も重要です。運転免許証やマイナンバーカードといった顔写真付き身分証の提示に加え、住民票や印鑑証明書、委任状などの公的書類との照合が行われ、登記簿や戸籍謄本などによる裏付けも慎重に確認されます。
この記事では、非対面を含めた多様な本人確認手段の具体的な流れと注意点を整理し、依頼者がどのように安心して手続きを進められるかを徹底的に解説してきました。
司法書士への依頼を検討している方や、本人確認の方法に不安を抱えている方にとって、この記事が信頼性の高い判断材料となり、不安の解消とスムーズな手続きの一助になれば幸いです。迷ったまま放置してしまうと、思わぬトラブルや損失につながることもあります。だからこそ、確実で誠実な本人確認の重要性を、ぜひ今一度ご確認ください。
Q.顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合でも手続きは可能ですか?A.顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)がない場合でも、手続き自体は可能ですが、補完書類の提出が必須となります。具体的には、住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、保険証などを2点以上提出し、それらの記載事項を照合する必要があります。さらに、司法書士は本人性の精度を担保するため、追加で面談や電話による意思確認、委任状の筆跡照合を行う場合もあります。不正リスクや偽造リスクを避けるため、確認方法が複層化される傾向にあり、書類だけでなく「誰が依頼しているのか」を総合的に判断することが求められます。
Q.本人確認情報の記録はどれくらいの期間保存されるのですか?A.司法書士が作成した本人確認情報やその記録は、法的義務に基づき原則として7年間保存されます。これは「犯罪収益移転防止法」によって定められており、本人確認を行った際の書類のコピー、記録、面談の結果、意思確認の過程など、すべての確認事項が対象です。また、eKYCやzoomによる非対面確認においては、録画データやキャプチャ画像の保存も義務づけられるケースがあり、デジタル記録のセキュリティ体制やアクセス管理も重要になります。本人確認の精度を担保するうえで、記録の保存義務は単なる形式ではなく、万が一のトラブル発生時に「信頼できる証拠」として機能する重要な要素です。
会社名・・・司法書士・行政書士和田正俊事務所
所在地・・・〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号・・・077-574-7772
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司法書士の本人確認が必要と言われても、「具体的に何をするの?」「オンラインでも可能なの?」「費用や方法に違いはあるの?」と不安に感じていませんか。
とくに不動産の売買や相続手続き、商業登記など、本人確認の不備が後々大きなトラブルや無効につながるケースは決して少なくありません。代理人による申請や郵送でのやり取りが増えている現在、「顔写真付きの本人確認書類の提示」や「面談での意思確認」が本当に満たされているかが問われる時代になっています。
この記事では、司法書士による本人確認の具体的な流れから、対面・非対面の手続き方法の違い、注意点、そして「今どき本当に安心できる確認のあり方」までを、実務の視点と法律の根拠を踏まえて丁寧に解説します。
司法書士・行政書士和田正俊事務所は、経営者の皆様が抱える多様なお悩みに寄り添い、最適な解決策を提供することを使命としております。当事務所では、相続や信託、離婚問題、成年後見、債務整理など、幅広い分野でのご相談を承っております。初回相談料は無料で、出張相談も可能ですので、安心してご相談いただけます。また、専門知識を持つ司法書士・行政書士が連携し、ワンストップサービスで迅速な問題解決を目指しております。私たちは、お客様に寄り添い、丁寧かつ迅速な対応でサポートいたします。
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司法書士の本人確認が求められる理由と法的根拠を理解する
本人確認とは何か?司法書士が行う理由と役割
司法書士が行う本人確認は、登記や相続などの法的手続きにおいて極めて重要な役割を担っています。本人であることの確認は、単に身分証を提示させるだけの形式的作業ではなく、依頼者の意思が明確であること、法的な権限があることを確認する責務です。特に不動産登記や商業登記では、一度登記が完了するとその取り消しは非常に困難です。したがって、登記の信頼性を担保するためにも、手続きの前提となる「本人性の担保」が欠かせません。
本人確認の重要性が増している背景には、社会的な事情も影響しています。高齢化の進展により、意思判断能力に課題のある依頼者も少なくなく、また、認知症による判断力の低下や成年後見制度の対象者が関係するケースも増加しています。これらの依頼者が提出する書類が、本人の真意に基づいているかどうかを確認するため、司法書士は面談を通じた意思の確認を行い、必要に応じて医師の診断書や補助人・成年後見人の関与を確認することが求められます。
司法書士にとって本人確認とは、制度的な義務を果たすだけでなく、依頼者の安全と社会的信頼を守るための“最後の砦”といえる存在です。この重要性を正しく理解し、日々の業務に取り組むことが、司法書士としての責務であり、社会的役割を果たす上での基本でもあります。
本人確認の法的根拠 犯罪収益移転防止法・司法書士法の適用
司法書士が本人確認を実施する根拠には、明確な法律の定めがあります。中心となるのが「犯罪収益移転防止法(犯収法)」と「司法書士法」です。これらの法律は、司法書士が単なる代行者でなく、法的手続きを担保する専門家として行動することを求める根拠となっています。
犯罪収益移転防止法においては、司法書士は「特定業務を行う者」として分類され、一定の取引に際しては「取引時確認」が義務付けられています。これは、金融機関と同様に、司法書士にもマネーロンダリング対策の一端を担わせるものであり、確認を怠った場合には行政処分や罰則の対象となることもあります。本人確認の記録は7年間保存することが義務付けられており、紙媒体だけでなく電子保存でも可能とされています。
司法書士法では、本人確認を直接的に義務づける条文は存在しないものの、「信用失墜行為の禁止」や「誠実義務」「依頼者との信頼関係維持義務」といった規定があり、本人確認を怠った場合には業務上の過失や懲戒事由に該当する可能性があるとされています。実際に、過去には不適切な確認を行った司法書士が業務停止処分を受けた事例もあります。
さらに、日本司法書士会連合会が定める業務指針やガイドラインには、本人確認の手続きに関する詳細なルールが明示されています。たとえば、面談による意思確認の具体的手順、本人確認書類の保存方法、委任状や意思確認記録のフォーマットなどが整備されており、これらに沿って業務を行うことが司法書士としての基本動作となっています。
代理人や本人になりすました申請リスクへの対応
司法書士の業務において、本人確認が形式的なチェックで済まされていた時代はすでに終わりを告げています。特に深刻なのが、代理人による虚偽申請や、他人になりすまして行われる登記申請といった「なりすましリスク」です。これらの問題は実際に全国各地で発生しており、依頼人が本当に本人かどうかを見極めるための多層的な確認プロセスが必須とされています。
これらのリスクに対し、司法書士は次のような対応策を講じる必要があります。
さらに、本人確認が困難な状況では、次のような補助的手段を組み合わせることが有効です。
登記・相続・委任などケース別に解説
不動産登記・相続・法人登記における本人確認の違いと注意点
司法書士が取り扱う代表的な手続きのなかでも、本人確認の方法と注意点は手続きの種類ごとに異なります。ここでは、不動産登記・相続・法人登記に分けて、それぞれの違いと確認のポイントを解説します。
まず、不動産登記においては、売主・買主ともに重大な権利変動が伴うため、本人確認の厳格さが最も求められます。売買契約書の署名・押印の真偽、代金の授受意思、所有権移転の理解などを面談時に丁寧に確認します。特に高齢者の不動産売却では、家族や不動産業者が介在している場合が多く、本人の意思確認が疎かになりがちなため、慎重な対応が求められます。
相続登記の場合には、被相続人と相続人の関係を証明する戸籍謄本類の取得と精査が基本となります。複数人が相続人となる場合は、全員の意思確認と署名・押印の整合性が重要です。以下のようなポイントでの確認が発生します。
一方、法人登記では登記申請の実務処理としての本人確認が中心です。代表取締役や取締役の就任、変更登記などが該当し、本人確認の対象は主に申請者となる代表者です。法人登記では以下の点が確認されます。
手続きごとの本人確認の違いを比較表にまとめると以下のようになります。
同じ「本人確認」であっても、目的や背景が異なるため、それに応じた確認方法と資料の精査が不可欠です。司法書士はその違いを把握し、的確に対応できるスキルと判断力を求められます。
法務局や第三者証明による確認パターン
面談による本人確認が原則とされている司法書士業務ですが、依頼者が遠方に住んでいたり、体調・環境的な事情で直接来所できない場合には、別の方法での本人確認が行われます。特に近年は、非対面による確認手段の整備が進んでおり、法務局や第三者証明制度を活用するケースが増えています。
代表的な方法としては、以下の3つが挙げられます。
まず、郵送による本人確認は最も現実的で広く利用されています。この場合、本人確認書類のコピー(顔写真付き)に加え、住民票、印鑑証明書などの公的証明書類を同封してもらい、司法書士が照合を行います。また、記録郵便や本人限定受取郵便でやり取りすることで、居住実態の裏付けを得ることも可能です。
次に、法務局での本人確認制度を活用するケースでは、依頼者が直接最寄りの法務局に出向き、司法書士から送られた質問書や申請関連資料に対して署名・押印・本人確認を受ける流れとなります。法務局職員が第三者として確認を行うため、面談と同等の効力を持ちます。
また、公証人による確認も近年注目されています。公証人は、本人の署名や意思確認を「公正証書」として残すため、法的効力のある確認が可能です。特に相続や会社設立などで信頼性が問われる場合には、公証人との連携が有効です。
確認手段別の特徴をまとめた表が以下です。
近年はeKYC(オンライン本人確認)を導入する司法書士事務所も増えていますが、インターネット環境や操作スキルの関係で全ての依頼者に適しているわけではありません。そのため、非対面であっても信頼性が確保され、確認記録が法的に証明可能な手段を適切に選ぶことが、これからの司法書士に求められる実務能力といえるでしょう。
非対面・オンラインでの本人確認は可能か?対応範囲と手続き方法
eKYCによる本人確認の流れ 対応可能なケースと限界
近年のDX推進に伴い、司法書士業務にもデジタル化の波が押し寄せています。その中核を担うのが、非対面型の本人確認方法である「eKYC(electronic Know Your Customer)」です。金融業界での先行導入が注目される中、司法書士事務所でもその活用が急速に進んでいます。
eKYCは、スマートフォンやパソコンを使って、依頼者が自宅にいながら本人確認を完結できる仕組みです。主な手順は以下の通りです。
この方法により、来所が難しい遠方の依頼者や、感染症予防のための接触回避が求められる場面でも、迅速かつ安全な本人確認が可能になります。
しかし、eKYCには明確な限界も存在します。例えば以下のような懸念があります。
導入におけるシステム比較ポイントを表にまとめると、以下のようになります。
司法書士に求められるのは、技術を鵜呑みにするのではなく、案件ごとに「本当にこの手段で信頼性ある本人確認が可能か」を判断する目と、リスク管理能力です。eKYCは万能ではなく、あくまで確認手段の一つ。ケースに応じて他の手法と組み合わせ、確実な本人確認を実現する必要があります。
まとめ
司法書士による本人確認は、ただ形式的に書類を提示するだけの作業ではありません。登記や相続、法人設立といった重要な法的手続きにおいて、本人の意思確認やなりすまし防止の観点から、極めて厳格かつ正確な対応が求められます。
本人確認に用いる書類も重要です。運転免許証やマイナンバーカードといった顔写真付き身分証の提示に加え、住民票や印鑑証明書、委任状などの公的書類との照合が行われ、登記簿や戸籍謄本などによる裏付けも慎重に確認されます。
この記事では、非対面を含めた多様な本人確認手段の具体的な流れと注意点を整理し、依頼者がどのように安心して手続きを進められるかを徹底的に解説してきました。
司法書士への依頼を検討している方や、本人確認の方法に不安を抱えている方にとって、この記事が信頼性の高い判断材料となり、不安の解消とスムーズな手続きの一助になれば幸いです。迷ったまま放置してしまうと、思わぬトラブルや損失につながることもあります。だからこそ、確実で誠実な本人確認の重要性を、ぜひ今一度ご確認ください。
司法書士・行政書士和田正俊事務所は、経営者の皆様が抱える多様なお悩みに寄り添い、最適な解決策を提供することを使命としております。当事務所では、相続や信託、離婚問題、成年後見、債務整理など、幅広い分野でのご相談を承っております。初回相談料は無料で、出張相談も可能ですので、安心してご相談いただけます。また、専門知識を持つ司法書士・行政書士が連携し、ワンストップサービスで迅速な問題解決を目指しております。私たちは、お客様に寄り添い、丁寧かつ迅速な対応でサポートいたします。
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よくある質問
Q.顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合でも手続きは可能ですか?
A.顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)がない場合でも、手続き自体は可能ですが、補完書類の提出が必須となります。具体的には、住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、保険証などを2点以上提出し、それらの記載事項を照合する必要があります。さらに、司法書士は本人性の精度を担保するため、追加で面談や電話による意思確認、委任状の筆跡照合を行う場合もあります。不正リスクや偽造リスクを避けるため、確認方法が複層化される傾向にあり、書類だけでなく「誰が依頼しているのか」を総合的に判断することが求められます。
Q.本人確認情報の記録はどれくらいの期間保存されるのですか?
A.司法書士が作成した本人確認情報やその記録は、法的義務に基づき原則として7年間保存されます。これは「犯罪収益移転防止法」によって定められており、本人確認を行った際の書類のコピー、記録、面談の結果、意思確認の過程など、すべての確認事項が対象です。また、eKYCやzoomによる非対面確認においては、録画データやキャプチャ画像の保存も義務づけられるケースがあり、デジタル記録のセキュリティ体制やアクセス管理も重要になります。本人確認の精度を担保するうえで、記録の保存義務は単なる形式ではなく、万が一のトラブル発生時に「信頼できる証拠」として機能する重要な要素です。
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会社名・・・司法書士・行政書士和田正俊事務所
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