成年後見制度における診断書等の改定について

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成年後見制度における診断書等の改定について

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2021/12/01 成年後見制度における診断書等の改定について

成年後見制度で使用される診断書、本人情報シートの様式が変更になっています。

平成31年4月に大きな変更を加えられた後、最近の成年後見制度の運用を踏まえて令和2年に2回改められ、今回も表記が若干修正されました。

令和3年10月中旬以降から各家庭裁判所の運用に応じて適宜変更されることとなっています。

 

 

最高裁判所において、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行(平成28年5月から)、成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定(平成29年3月)を受けて、診断書の様式等が大きく変更されました。

基本計画で政府は、医師が診断書等を作成するときに、福祉関係者が有している本人の置かれた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できるよう、診断書等の在り方について検討するとともに、本人の状況等を医師に的確に伝えることができるようにするための検討を進めるとしました。

 この基本計画の内容を踏まえ、平成31年、最高裁判所において従前の診断書の書式を改定するとともに、福祉関係者が本人の生活状況等に関する情報を記載するための「本人情報シート」の書式を作成することとなりました。

 今回の改定でも、本人の自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションといった理念をさらに反映させるべく、医師が作成する診断書、福祉関係者が作成する本人情報シートの書式を認知症や障害がある方の各関係団体、医療・福祉に携わる関係団体からの意見を踏まえて変更しています。

今後も最高裁判所は実務の動向を見ながら、必要に応じて修正を加えていくとしています。

 

成年後見制度に利用についてご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。

 

夫婦のお客様

 

 

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