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〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等に関する周知と対応について」が発出されています。
厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室から令和3年3月1日付けで「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等に関する周知と対応について(依頼)」が発出されました。
これは従来成年被後見人等に該当すると欠格事由に該当するとして、失職、離職せざるを得なかった状態を見直し、それぞれ個別に能力を判断し、成年被後見人であることだけを理由に不当な差別を受けたりしないようにしたり、新たに成年被後見人等に係る欠格条項を設けないよう留意することや未だに残っている政省令や通知などで定められている欠格条項を見直すべきであるとの通知です。
今まで以上に成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないように求められています。
この通知は行政等へあてた内容となっていますが、今後この通知の趣旨は民間企業、民間団体に対しても適用されていくものと考えられます。
今一度自分自身の行動を見直して、それが不当な差別に該当しないかどうか、見直す必要があるかもしれませんね。
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和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
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24/01/12
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厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室から令和3年3月1日付けで「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等に関する周知と対応について(依頼)」が発出されました。
これは従来成年被後見人等に該当すると欠格事由に該当するとして、失職、離職せざるを得なかった状態を見直し、それぞれ個別に能力を判断し、成年被後見人であることだけを理由に不当な差別を受けたりしないようにしたり、新たに成年被後見人等に係る欠格条項を設けないよう留意することや未だに残っている政省令や通知などで定められている欠格条項を見直すべきであるとの通知です。
今まで以上に成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないように求められています。
この通知は行政等へあてた内容となっていますが、今後この通知の趣旨は民間企業、民間団体に対しても適用されていくものと考えられます。
今一度自分自身の行動を見直して、それが不当な差別に該当しないかどうか、見直す必要があるかもしれませんね。
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