相続登記を含む不動産登記を一部義務化する法律改正を閣議決定

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相続登記を含む不動産登記を一部義務化する法律改正を閣議決定

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2021/03/06 相続登記を含む不動産登記を一部義務化する法律改正を閣議決定

令和3年3月5日の閣議で、いわゆる所有者不明土地問題の解決のために民法などを改正する法律改正案を決定しました。

 

内容としては、

・相続登記の3年以内の申請を義務化

・住所変更の2年以内の申請を義務化

・相続人のうち1人が単独で相続登記を申請できるようにする

・登記官が住基ネットへのアクセスができるようになる

・相続した土地の国庫帰属の手続の明確化

が主な項目になります。

 

今まで、相続税の申告とは違い、相続登記は義務ではなかったため、価値の低い土地や建物ほど相続登記や住所変更の登記を申請されず、放置されることがままありました。

国土交通省の2017年の調査で、国土の2割が所有者不明土地とされており、そのうち、相続登記の不備が66%、住所変更の不備が34%となっています。

今後、どのような法律になり、どのように適用されるかはわかりませんが、国民に負担を強いる内容になるだけに注目していきたいと思います。

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