077-574-7772
〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
営業時間/9:00~17:00 定休日/日・土・祝
相続放棄の期限は3か月、ご相談はお早めに!
相続は、死亡によって開始します。(民法882条)
現金や預金などのプラスの財産だけであればいいのですが、時には借金や保証債務などマイナスの財産を相続することもあります。
そんな時は相続放棄をすれば、マイナスの財産を引き継がなくてよくなります。
ただし、相続放棄に関しては、「相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(915条)」と定められており、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(932条)」とされています。
マイナスの財産を引き継がないためには、相続放棄をすればいいんでしょ?ということを知っている人でも、家庭裁判所で手続きが必要であるということを知らない人、3か月以内にしなければならないという期限を知らない人は、意外にたくさんいます。
相続が開始して、ひょっとすると借金があるかもしれない!というときは相続放棄の期限もあるので当事務所に早めにご相談くださいね。
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和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
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【定休日】 日・土・祝
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現金や預金などのプラスの財産だけであればいいのですが、時には借金や保証債務などマイナスの財産を相続することもあります。
そんな時は相続放棄をすれば、マイナスの財産を引き継がなくてよくなります。
ただし、相続放棄に関しては、「相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(915条)」と定められており、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(932条)」とされています。
マイナスの財産を引き継がないためには、相続放棄をすればいいんでしょ?ということを知っている人でも、家庭裁判所で手続きが必要であるということを知らない人、3か月以内にしなければならないという期限を知らない人は、意外にたくさんいます。
相続が開始して、ひょっとすると借金があるかもしれない!というときは相続放棄の期限もあるので当事務所に早めにご相談くださいね。
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