相続登記に関する登録免許税の免税措置

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相続登記に関する登録免許税の免税措置

2019/11/19 相続登記に関する登録免許税の免税措置

相続登記が今、申請件数が伸びています。

 

例年の1割増ぐらいらしいのですが、例年との違いは、長年放置されてきた不動産について、相続登記の申請が出されていることらしいです。

 

相続人の権利意識が強くなった、生前整理の一環として先祖の財産を整理している、売却、管理の必要性から相続登記を申請したなど理由はいろいろあると思いますが、一部の相続登記に関する登録免許税の免税措置がとられているということも原因に挙げられています。

平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に申請される相続登記で、その相続登記をしないまま亡くなった相続人の名義にするために相続登記を申請する場合は、登録免許税が免税となるというものです。

 

被相続人A

↓①

亡相続人B

↓②

相続人C

 

上記の①AからBへ相続登記を申請し、②BからCへ相続登記を申請する場合、①にかかる相続登記の登録免許税が免税となります。

普段は①も②も不動産の評価額の0.4%(税率は1000分の4)を登録免許税として支払う必要があることを考えると評価額の大きな不動産の相続登記を行うときは、かなり大きな免税となります。

今の間に相続登記、申請しませんか?

 

 

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